民法 第162条第2項
    (所有権の取得時効)

条文

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

解説

10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時点で、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得します。



「所有の意思」とは、所有者として占有する意思のことです。

このような占有を、「自主占有」といいます。



「平穏に」とは、「暴行若しくは強迫」(第190条第2項参照。)によらずに、ということです。

単に占有が不法であるからといって、その占有が「平穏に」に該当しないことにはなりません(判例)。



「公然と」とは、ある物を占有し、またはその状態を維持するために、その占有状態を「隠匿」(第190条第2項参照。)しないということです。



善意」とは、本項においては、自己に所有権があるものと信じることです(判例)。



「過失がなかった」とは、自己に所有権があるもとの信じることにつき過失がなかったことです。




つまり、

@20年間

A所有の意思をもって

B平穏に

C公然と

D他人の物を占有した

Eその占有の開始の時点で善意

Fその占有の開始の時点で無過失

この上記7つの条件すべてを充たした者は、その他人の物を取得し、正当にその物の(原則として)完全な所有権を取得する、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。



取得時効消滅時効についても、契約書作成実務が関わってくる点は、せいぜい、当事者間の特約で、時効期間を短縮できるという点くらいです。

取得時効消滅時効を援用される(第145条参照。)側は、その時効を援用されることによって、自己の権利が相手方に移転したり消滅したりすることがないように気をつけましょう。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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