民法 第163条
    (所有権以外の財産権の取得時効)

条文

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

解説

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、第162条第1項または第162条第2項の区別に従い20年または10年を経過した後、その権利を取得します。



「所有権以外の財産権」とは、賃借件や産業財産権(著作権や特許権など)のことをいいますが、明確な定義があるわけではありません。

ですから、実際には、個別の事案によります。



「自己のためにする意思」とは、その権利者として権利を行使するする意思のことです。



「平穏に」とは、「暴行若しくは強迫」(第190条第2項参照。)によらずに、ということです。

単に占有が不法であるからといって、その占有が「平穏に」に該当しないことにはなりません(判例)。



「公然と」とは、ある物を占有し、またはその状態を維持するために、その占有状態を「隠匿」(第190条第2項参照。)しないということです。



「前条の区別に従い」とは、その者が善意・無過失の場合は、第162条第2項の規定に従い、そうでない場合は、第162条第1項の規定に従う、ということです。

具体的には、その権利を行使することにつき、善意・無過失の場合は、第162条第2項の規定によって、10年を経過した後、その権利を取得する、ということです。

また、そうでない場合は、第162条第1項の規定によって、20年を経過した後、その権利を取得する、ということです。



つまり、

@善意・無過失の場合は10年間、そうでない場合は20年間

A自己のためにする意思をもって

B平穏に

C公然と

D他人の権利を行使した

この上記5つの条件すべてを充たした者は、その他人の権利を完全に取得する、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。



取得時効消滅時効についても、契約書作成実務が関わってくる点は、せいぜい、当事者間の特約で、時効期間を短縮できるという点くらいです。

取得時効消滅時効を援用される(第145条参照。)側は、その時効を援用されることによって、自己の権利が相手方に移転したり消滅したりすることがないように気をつけましょう。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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