民法 第164条
    (占有の中止等による取得時効の中断)

条文

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

解説

第162条第1項および第162条第2項の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、または他人によってその占有を奪われた場合は、中断します。



これはどういうことかというと、物の時効取得については、その物の占有者が任意にその占有を中止し、または、他人によってその占有を奪われた場合、第147条の例外として、その時効は中断する、ということです。

本条は、時効の中断の原則を規定した第147条の例外の規定です。

なお、本条による中断を「自然中断」といいます。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。



取得時効消滅時効についても、契約書作成実務が関わってくる点は、せいぜい、当事者間の特約で、時効期間を短縮できるという点くらいです。

取得時効消滅時効を援用される(第145条参照。)側は、その時効を援用されることによって、自己の権利が相手方に移転したり消滅したりすることがないように気をつけましょう。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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