条文
前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
解説
第164条の規定は、
第163条の場合について準用します。
これはどういうことかというと、つまり、所有権以外の財産権の取得時効についても、第163条の規定を準用する、ということです。
具体的には、所有権以外の財産権を行使している者が任意にその権利行使を中止し、または他人によってその権利の行使を奪われた場合は、中断する、ということです。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。
というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。
そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。
また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが
強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。
取得時効や
消滅時効についても、契約書作成実務が関わってくる点は、せいぜい、当事者間の特約で、時効期間を短縮できるという点くらいです。
取得時効や
消滅時効を援用される(
第145条参照。)側は、その時効を援用されることによって、自己の権利が相手方に移転したり消滅したりすることがないように気をつけましょう。
注意するべき契約書
特に注意すべき契約書はありません。