民法 第166条第1項
     (消滅時効の進行等)

条文

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

解説

消滅時効は、権利を行使することができる時点から進行します。

どの時点が「権利を行使することができる時」となるかどうかは、債権の個別の内容によって変わってきます。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。



消滅時効取得時効についても、契約書作成実務が関わってくる点は、せいぜい、当事者間の特約で、時効期間を短縮できるという点くらいです。

消滅時効や取得時効を援用される(第145条参照。)側は、その時効を援用されることによって、自己の権利が相手方に移転したり消滅したりすることがないように気をつけましょう。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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