民法 第168条第1項
    (定期金債権の消滅時効)

条文

定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。

解説

定期金の債権(例:年金債権)は、第1回の弁済期から20年間行使しない場合は、消滅します。

最後の弁済期から10年間行使しない場合も、同様に消滅します。



これはどういうことかというと、年金債権のような、定期的に金銭や物を給付させる内容の権利は、第1回目の弁済期から20年間、最後の弁済期から10年間行使しない場合は、消滅する、ということです。

消滅する債権は、個々の1回ずつの債権ではなく、その個々の債権を生み出す基本となっている債権そのものです。
(個々の債権の消滅時効については、第169条を参照してください。)

具体的には、第1回目の弁済期から権利の行使がなかった場合は、第1回目の弁済期から20年後にその権利は消滅します。

ただ、2回目以降の弁済期から権利の行使がなかった場合は、その権利の行使がなかった弁済期から10年後にその権利が消滅します。

ですから、状況によっては、第1回目の弁済期から20年後よりもさらに短期間で権利が消滅する可能性がある、ということです。



なお、分割払いの債権は、本条でいうところの定期性の債権ではありません(判例)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。



消滅時効取得時効についても、契約書作成実務が関わってくる点は、せいぜい、当事者間の特約で、時効期間を短縮できるという点くらいです。

消滅時効や取得時効を援用される(第145条参照。)側は、その時効を援用されることによって、自己の権利が相手方に移転したり消滅したりすることがないように気をつけましょう。



また、本項でいうところの定期金の債権自体、契約書によって規定することはあまりありません。

ですから、さほど問題となることはありません。

注意するべき契約書

地上権設定契約書。

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