民法 第17条第2項
    (補助人の同意を要する旨の審判等)

条文

本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

解説

本人以外の者の請求により、第17条第1項の審判をするには、本人の同意が必要となります。



これはどういうことかというと、被補助人(本人)は、成年被後見人第9条参照。)や被保佐人第13条第1項参照。)と比べると、不十分であっても一定の判断能力があります。

ですから、本人の意思を尊重するという意味で、本人以外の者が補助人の同意を要する行為を決定する審判を申し立てる場合は、本人の同意が必要となります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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