民法 第17条第3項
    (補助人の同意を要する旨の審判等)

条文

補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

解説

第17条第1項によって補助人の同意を得なければならない被補助人の行為について、補助人被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしない場合、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができます。



これはどういうことかというと、被補助人にとって不利益にならない行為にもかかわらず、補助人が同意をしないような場合は、被補助人を保護するという民法の趣旨に反することになります。

ですから、このような場合は、家庭裁判所が、補助人の同意に代わる許可を与えることによって、被補助人がその行為をできるようにする、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、現実的にはあまり問題になることはありません。

というのも、補助人の同意が得られなかったからといって、被補助人に対して、家庭裁判所へ本項にもとづいて申し立てをするように要求したところで、実際はあまり受け入れられることもありません。

ただ、どうしても契約を結びたい場合や、被補助人は好意的な反応なのに、これといって合理的な理由も無いのに、補助人が同意してくれない場合には、本項を活用するとよいでしょう。

注意するべき契約書

被補助人が当事者となる契約書全般

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