民法 第174条の2第1項
    (判決で確定した権利の消滅時効)

条文

確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

解説

確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とします。

裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様にその時効期間は10年とします。



これはどういうことかというと、確定判決によってある権利が確定した場合、その権利についての時効が10年より短い時効期間であっても、その時効期間は10年とする、ということです。

つまり、裁判によって判決が確定した場合は、10年よりも短い時効期間の債権についての時効期間を10年に延長できる、ということです。

確定判決を得ることは、時効期間の延長というメリットもあります。



「裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するもの」とは、確定判決以外の、確定判決と同一の効果がある法的手続きのことです。

和解または請求の放棄もしくは任諾調書への記載(民事訴訟法第267条)。

支払督促の確定(民事訴訟法第396条)。

調停調書への記載(民事調停法第16条家事審判法第21条)。

仲裁判断の確定(仲裁法第45条第1項)。

破産債権表への記載(破産法第124条第3項同第221条第1項

以上の法的手続きなどが、確定判決と同一の効果があるとされています。



なお、「十年より短い時効期間の定めがあるもの」とは、具体的には、民法においては、第169条から第174条で規定されているもののことを指します。

このほかにも、各種特別法によって、それぞれ、10年よりも短い消滅時効が規定されています。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、時効制度そのものは、あまり問題とはなりません。

というのも、時効が問題となる状況では、すでに契約上の信頼関係は存在しないことが多いです。

そのような状況であれば、どのように契約書を作っていようとも、もはやどうにかなるものではないからです。

また、そもそも、時効制度自体、ほとんどが強行規定ですから、契約書によってどうにかできるものではありません。



消滅時効取得時効についても、契約書作成実務が関わってくる点は、せいぜい、当事者間の特約で、時効期間を短縮できるという点くらいです。

消滅時効や取得時効を援用される(第145条参照。)側は、その時効を援用されることによって、自己の権利が相手方に移転したり消滅したりすることがないように気をつけましょう。



また、本項によって、確定判決を得ることは、10年より短い消滅時効の期間を、10年まで延長することができます。

実際に訴訟を起こすことによって確定判決を得るには、莫大なコストがかかります。

ですが、各種特別法によって、確定判決と同一の効果を得ることができる法的手続きも整備されています(上記解説参照。)。

これらの制度をうまく活用することによって、時効によって権利が消滅することがないようにしましょう。

ただ、これらの法的手続きは、高度な専門知識が要求されるものばかりです。

ですから、本項によって時効期間を延長させる場合は、必ず専門家に相談しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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