民法 第18条第1項
    (補助開始の審判等の取消し)

条文

第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

解説

第15条第1項本文に規定する原因、つまり、判断力を不十分としている、認知症、知的障害、精神障害などの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければなりません。



これはどういうことかというと、民法によって保護しなくてはならない原因が消滅した場合は、もうその被補助人を保護する理由はなくなります。

ですから、このような場合、家庭裁判所は、関係者の申し立てによって、通常の人と同じ扱いに戻すための手続をしなくてはならない、ということです。

具体的には、被補助人の場合は、認知症、知的障害、精神障害などが回復し、判断力も回復したときに、家庭裁判所に申し立てることになります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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