民法 第18条第3項
    (補助開始の審判等の取消し)

条文

前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項 の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

解説

被補助人を保護するために、その制限する行動を具体的に決定する第17条第1項の審判と、被補助人を保護するために補助人に代理権を付与する第876条の9第1項の審判を、すべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判(第15条第1項参照。)を取り消さなければなりません。



これはどういうことかというと、要するに、家庭裁判所が被補助人の行動の制限と被補助人の代理権を取り消す場合は、もうすでに被補助人を補助する必要はなくなったということになります。

そうなったときは、手続き上、補助開始の審判も取り消さなければならないというだけの話です。

つまり、本条は手続きのための条文です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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