後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
INDEX
このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。 このサイトはリンクフリーです。 相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。 ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。