民法 第19条第1項
    (審判相互の関係)

条文

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

解説

後見開始の審判(第7条参照。)をおこなう場合、本人が被保佐人第11条参照。)、または被補助人第15条第1項参照。)であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消さなければなりません。



これはどういうことかというと、後見開始の審判は、保佐開始の審判や補助開始の審判とは別物の審判ですから、後見開始の審判をする場合は、これらの審判を取り消さなければならない、ということです。

つまり、本条は手続きのための条文です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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