民法 第19条第2項
    (審判相互の関係)

条文

前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

解説

19条第1項の規定は、保佐開始の審判(第11条参照。)をする場合において、本人が成年被後見人第7条参照。)もしくは被補助人第15条第1項参照。)であるとき、または補助開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人もしくは被保佐人であるときについて準用します。



これはどういうことかというと、保佐開始の審判は、後見開始の審判や補助開始の審判とはまったく別物の審判ですから、保佐開始の審判をする場合は、これらの審判を取り消さなければなりません。

同様に、補助開始の審判は、後見開始の審判や保佐開始の審判とはまったく別物の審判ですから、補助開始の審判をする場合は、これらの審判を取り消さなければならない、ということです。

つまり、本条は手続きのための条文です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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