民法 第2条
    (解釈の基準)

条文

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

解説

民法は、人が個人として尊重され、また、男女平等の観点から解釈しなければならない、ということです。



本条は、戦後の民法改正によって設定された条文です。

つまり、アメリカの個人主義や平等の考え方が輸入されて実現した条文ということです。

いわゆる戦前の日本の「男尊女卑」の考え方を是正したり、すべての人が個人として尊重されたりするようにするために設定されました。

具体的には、憲法13条(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)および同14条(法の下の平等・貴族の禁止・栄典)の理念を、私法の一般原則である民法に反映した条文です。

契約書作成実務における注意点

この条文自体が、直接契約書作成実務にかかわってくることは、まずありません。

だからといって、著しく不合理な契約自体が認められるかというとそうではありません。

第90条などで、公序良俗違反と判断されると、そうした契約が無効となる可能性は十分に考えられます。

また、この考え方は、他の法律にも反映されていますから、本条の考え方に反するような契約内容は、直接的にはそちらの他の法律(特別法)に抵触してきます。
(例:男女雇用機会均等法)

そういう意味では、本条を軽んずることなく、男女差別のないような契約書を作成しなければなりません。

注意するべき契約書

男女間の問題を解決するような契約書。

特に、離婚協議書や、男女間のトラブルの和解契約書など。

また、労働条件や待遇を定めた就業規則労働・雇用契約書

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。