民法 第20条第1項
    (制限行為能力者の相手方の催告権)

条文

制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

解説

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者行為能力の制限を受けない者(=行為能力者)になった後で、その者に対して、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消す(第120条第1項参照。)ことができる行為を追認する(第122条参照。)かどうかを確答するように、催告することができます。

この場合、その者がその期間内に確答しないときは、その行為を追認したものとみなします。



これはどういうことかというと、制限行為能力者行為能力の制限を解除され、単独で法律行為をおこうなうことできるようになった場合は、制限行為能力者だったときにおこなった法律行為を追認するのか取り消すのかをはっきりさせるために、相手方は、その制限行為能力者だった者に対して催告ができる、ということです。

例えば、未成年だったときに結んだ契約は、その未成年者が成年(第4条参照。)となった後に、その成年となった者自身が、追認するか取り消すかを決定できます。

未成年者だったときの契約の相手方としては、取り消される(第5条第2項参照。)のか追認されるのか不安定な状態を放置しておくと、将来のリスクとなりかねません(第121条参照。)。

ですから、このような場合に、その契約の相手方は、その未成年者だった者に対して、その契約を取り消すのか追認するのかを、催告によって、はっきりさせることができる、ということです。

契約書作成実務における注意点

実務上、特に問題となる条文ではありません。

というのも、悠長に制限行為能力者の制限が解除されるのを待っているくらいなら、法定代理人第5条第1項参照。)や、保佐人第13条第1項参照。)、補助人第17条第1項参照。)に、同意を求めたり、成年後見人と代理人として契約を結んだほうが早いうえに確実だからです(第20条第2項参照。)。
(もっとも、必ずしも同意を得ることができるとは限りませんが。 )



ただ、たまたま本条に該当するような状況となった場合は、後々のトラブルの予防という意味で、必ず後日証拠となるように、書面による配達記録付きの内容証明郵便を使用した書面によって催告をおこないましょう。

また、催告される側としても、確答する際には、同じように書面による配達記録付きの内容証明郵便を使用した書面によっておこないましょう。

特に、取り消しの場合は、後々トラブルになる可能性がありますので、確実におこなってください。

注意するべき契約書

制限行為能力者が当事者となる契約書全般

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