民法 第20条第4項
    (制限行為能力者の相手方の催告権)

条文

制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

解説

制限行為能力者の相手方は、被保佐人第13条第1項参照。)または第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその保佐人第12条参照。)または補助人第16条参照。)の追認を得るように催告をすることができます。

この場合、その被保佐人第13条第1項参照。)または被補助人がその期間内にその追認を得たという通知をしないときは、その行為を取り消したものとみなします。



これはどういうことかというと、被保佐人被補助人がおこなった法律行為が追認される(第122条参照。)のか取り消される(第120条第1項参照。)のかをハッキリさせるために、その被保佐人被補助人の相手方は、その被保佐人被補助人に対して、それぞれ保佐人補助人の追認を得るように催告ができる、ということです。

同様の条文に第20条第2項がありますが、第20条第2項の催告は、保佐人補助人に直接する催告であるのに対して、本項の催告は、被保佐人被補助人を通じて、間接的に保佐人補助人にする催告ということになっています。

間に保護するべき制限行為能力者被保佐人被補助人)を挟んだ形になっていますので、制限行為能力者が保護されることになります。

つまり、制限行為能力者の相手方が催告したにもかかわらず、確答が無かった場合は、取り消されたものとみなされます。

ということは、制限行為能力者の側にしてみれば、催告されてもそのまま放置しておいてもいいわけです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり縁の無い条文です。

わざわざ、制限行為能力者を通じて催告しなくても、第20条第2項にもとづいて、直接、保佐人第20条第1項参照。)や補助人第16条参照。)に催告すればいいだけの話です。

制限行為能力者を通じて催告してしまうと、かえって取り消される可能性が高くなりますから、よほど特殊な事情がない限りは、直接、保佐人補助人に催告しましょう。

注意するべき契約書

被保佐人第13条第1項参照。)や被補助人第17条第1項参照。)を当事者とする契約書。

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