民法 第22条
    (住所)

条文

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

解説

その者の生活の本拠となっている場所を、その者の住所とします。



これはどういうことかというと、実際に住み、生活の中心となっている土地の住所を、その人の住所とする、ということです。

実は、本条の規定は具体的な定義というものが無いため、実際は、それぞれの事情を客観的に総合して判断するしかありません。

よく勘違いされがちですが、住民票があるからといって、必ずしも本条で言うところの(つまり民法上の)「住所」とされるとは限りません。

あくまで住民基本台帳に載っている住所というのは、ひとつの判断材料に過ぎないということです。



なお、本条に言うところの「住所」は、民法上では具体的に使われていることはほとんどありません。

どちらかというと、他の個別の法律で使われています。

契約書作成実務における注意点

契約書に調印するときは、当事者が個人であれ法人であれ、住所を書いてもらうことになります。

これは、当事者を確定するために書いてもらうためで、書いてないからといって、契約が無効になるというような性質のものではありません。
(ただし、当事者が確定できない契約書は、証拠能力が著しく低いと言わざるを得ません。)

個人の場合は、同姓同名の名前の人がいくらでもいますし、法人の場合であっても、数は少ないながらも、同名の法人というのは存在します。

ですから、より当事者を限定するために、住所も併記してもらうということです。



では、その住所というのは、どこの住所を書いてもらうのかというと、個人であれば、住民票記載の住所ということになります。

そして、その住所での、生活や活動の実態が伴っている者と契約を結ぶようにしましょう。

ちなみに、法人であれば、登記簿記載の住所ということになります。



上記の解説に書いていますが、これは、別に法律的な効果がどうという問題ではなく、リスク管理の問題fです。

例えば、実際に生活の中心としている場所と、住民票記載の住所の場所がまったく別だった場合、その人を信用できるか、ということです。

国会議員のように特殊な事情があれば話は別ですが、そうでなければ、普通は怪しい人物=契約上のリスクがある人物ということになります。

これは、法人の場合でも同様です。



なお、例外として、相手方が個人事業主の場合で、住民票の住所と主たる営業所の住所(いわゆる本社や本店)の住所が別のときは、その住民票の住所ではなく、主たる営業所の住所で記載してもらいましょう。

これは、一般消費者として契約したのではなく、個人事業者として契約したということをはっきりさせるためんです。



また、トラブルになったときも、住民票記載の住所は貴重なデータとなります。
例えば、追跡調査をする場合なども、住民票記載の住所がわかれば、足跡を辿ることも可能になります。

もっとも、律儀に住民票を移していればの話ですが。



以上のように、リスク管理の点から、契約書作成実務においては、住民票や登記簿記載の住所で調印しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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