民法 第23条第1項
    (居所)

条文

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

解説

住所(第22条参照。)がどこかわからない場合は、住所のように生活の中心の場所とまではいえないまでも、実際に生活している場所(居所)を住所とみなします。



これはどういうことかというと、生活の中心となっている場所(=住所)はわからないまでも、実際に住んでいる場所(居所)ならわかる、という状況の場合に、わざわざ住所を探す手間を省くために設けられた条文です。

極めて特殊な状況で使う条文になりますから、実際に使う機会は滅多にないものと思われます。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、住所(第22条参照。)がどこかわからないような相手方と、契約を結ぶべきではありません。

つまり、住所もハッキリしないような得体の知れない人を信用できるか、ということです。



どうしても止むを得ない事情があるとき(例えば交通事故などの緊急事態で押さえておく念書)は別ですが、お互いに信頼関係を構築して契約交渉をおこなっている場合は、しっかりと署名に併記する形で住所を書いてもらいましょう。



なお、契約書に記載してもらう住所は、できるかぎり、住民票(個人の場合)や登記簿(法人の場合)に記載している住所を書いてもらいましょう。(第22条参照。)

注意するべき契約書

契約書全般

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。