条文
解説
住所(
第22条参照。)がどこかわからない場合は、住所のように生活の中心の場所とまではいえないまでも、実際に生活している場所(居所)を住所とみなします。
これはどういうことかというと、生活の中心となっている場所(=住所)はわからないまでも、実際に住んでいる場所(居所)ならわかる、という状況の場合に、わざわざ住所を探す手間を省くために設けられた条文です。
極めて特殊な状況で使う条文になりますから、実際に使う機会は滅多にないものと思われます。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務においては、住所(
第22条参照。)がどこかわからないような相手方と、契約を結ぶべきではありません。
つまり、住所もハッキリしないような得体の知れない人を信用できるか、ということです。
どうしても止むを得ない事情があるとき(例えば交通事故などの緊急事態で押さえておく念書)は別ですが、お互いに信頼関係を構築して契約交渉をおこなっている場合は、しっかりと署名に併記する形で住所を書いてもらいましょう。
なお、契約書に記載してもらう住所は、できるかぎり、住民票(個人の場合)や登記簿(法人の場合)に記載している住所を書いてもらいましょう。(
第22条参照。)
注意するべき契約書
契約書全般。