民法 第23条第2項
    (居所)

条文

日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例 (明治三十一年法律第十号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

解説

日本人であろうと、外国人であろうと、日本国内に住所(第22条参照。)、つまり生活の中心となっている本拠がない者については、日本国内の居所(第23条第1項参照。)、つまり実際に生活している日本国内の場所を、その者の住所とみなします。

ただし、法例(明治三十一年法律第十号)や、その他準拠法を定める法律によって、その者の住所地法によるべき場合は、この限りではありません。



これはどういうことかというと、外国にその生活の中心となる本拠(=住所)がある場合で、日本国内にも生活の場所(=居所)がある場合は、日本国内の居所のほうを優先的に住所として扱う、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務では、外国に住所(第22条参照。)のある者(外国人や外国法人)との契約は、細心の注意を払う必要があります。

というのも、極端な話、日本にいなくなってしまった場合のことも想定しなければならないからです。

つまり、契約書に記載する住所も、日本の居所(第23条第1項参照。)を書いてもらうようなことがあったとしても、日本からいなくなってしまえば、何の意味も無くなる可能性があるからです。

また、契約書に記載する住所は、当事者を確定するために書いてもらうものですから、日本の居所を住所として書いてもらったところで、必ずしも当事者を確定することにはなりません。

そういう意味では、契約書に記載する住所は、初めから本条をあてにすることなく、むしろ外国ではあっても、本来の住所を記載してもらうべきでしょう。



なお、国際契約は、準拠法や、裁判管轄など、国際契約独特(最近は国内契約でもよく見かけます)の条項や、紛争処理の方法を定めたりと、国内契約に比べても、より一層の注意が必要となってきます。

国際契約は、契約書作成実務のなかでもトップクラスの難易度ですから、細心の注意を払うようにしましょう

注意するべき契約書

国際契約書全般

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