民法 第24条
    (仮住所)

条文

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

解説

ある行為の当事者が、その行為について仮住所を選定した場合は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなします。



これはどういうことかというと、生活の中心となっている実際の住所(第22条参照。)が、ある行為をおこなう際に不都合となる場合は、もっと都合の良いところに仮住所を選定し、その行為を実際におこないやすいようにできる、ということです。

例えば、地方に本社がある会社が、東京に仮住所を定めた場合、東京での取引に関しては、東京の仮住所を住所とみなすことになります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

契約書作成実務において、住所が問題となるのは、当事者を確定する場合と、住所が契約の履行地となっている場合です。

当事者を確定する場合には、そもそも、どこでも定めることができる仮住所では当事者の確定ができませんから、問題とはなりません。

また、契約の履行地については、わざわざ仮住所を選定するまでもなく、契約履行の場所を契約書に定めておけばいいだけの話ですから、これもまた問題となりません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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