民法 第25条第2項
    (不在者の財産の管理)

条文

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

解説

家庭裁判所は、第25条第1項の規定による命令後、不在者本人が財産の管理人を置いた場合は、その管理人、利害関係人または検察官の請求によって、その命令を取り消さなければなりません。



これはどういうことかというと、不在者が管理人を選定してしまえば、あとは裁判所が関与する必要がなくなりますから、裁判所が不在者の財産に対する処置をする命令は取り消す、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、このような状況下で管理人として選定された場合は、その責任を果たすために、本項にもとづいて速やかに裁判所に申し立てましょう。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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