民法 第27条第1項
    (管理人の職務)

条文

前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

解説

第25条第1項第26条の規定によって、家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、管理すべき不在者の財産の目録を作成しなければなりません。

この場合、その費用は、不在者の財産の中からまかなうものとします。

本条は事務手続きに関する条文です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。