民法 第27条第2項
    (管理人の職務)

条文

不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

解説

不在者が生死不明の場合、債権者や親族のような利害関係人、または検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた財産管理人にも、第27条第1項と同じように財産目録の作成を命ずることができます。

本条は事務手続きに関する条文です。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。