民法 第28条
    (管理人の権限)

条文

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

解説

不在者の財産管理人は、第103条に規定する権限(不在者の財産を保存する権限や、不在者の財産の性質を変えない範囲で利用や改良をする権限)を超える行為を必要とするな場合は、家庭裁判所の許可を得たうえでそれらの行為をすることができます。

また、不在者のが生死不明の場合に、その管理人があらかじめ不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同じように扱います。



これはどういうかというと、状況によっては、不在者があらかじめ想定していたような管理をしていると、かえって不在者にとって不利益なことになる場合があります(例:借金の返済のために財産を売却する場合など)。

このような状況の下で、管理人が勝手に動いては、いくらその行為が不在者のためにおこなったとはいえ、越権行為となりかねません。

そのため、あらかじめ家庭裁判所の許可を得うことによって、このような越権行為もできるようにする、ということです。

契約書作成実務における注意点

いくら不在者のためとはいえ、あらかじめ契約で決めていないような行為を管理人がしてしまうと、これは立派な契約違反となります。

当然、その行為によって生じた損害の賠償(709条)や違約金を請求される可能性すらあり得ます。

そうしたことのないように、管理人として、やむを得ない事情があって越権行為をしなければならない場合は、家庭裁判所の許可を取ったうえでおこないましょう。

注意するべき契約書

委任契約書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。