条文
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
解説
家庭裁判所は、不在者の財産管理人が、不注意や怠慢な管理で、その財産を損害の無いように管理し、確実に不在者に返還できるように、相当の担保を立てさせることができます。
これはどういうことかというと、不在者のほうにしてみれば、虎の子の財産を管理人に任せるわけですから、いい加減な管理をされたうえに帰ってきてみればすっかりその財産が無くなっていた、というでは困ってしまいます。
そういうことにならないように、家庭裁判所は、管理人に対して、保証人(
第446条第1項)を立てさせたり抵当権(
第369条第1項)を設定したりして、不在者の財産が確実に返還されるようにすることができる、ということです。
契約書作成実務における注意点
本項の規定によって、不在者の財産管理人は、その管理のやり方によっては、責任問題となりかねない場合があります。
具体的には、保証人(
第446条第1項)に迷惑が及んだり、抵当権(
第369条第1項)を設定した不動産を失ったりする可能性もあります。
ですから、管理人を引き受ける際は、じゅうぶんに気をつけましょう。
注意するべき契約書
委任契約書。