民法 第29条第2項
    (管理人の担保提供及び報酬)

条文

家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

解説

家庭裁判所は、不在者の財産管理人と、不在者との関係その他の事情を考慮して、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができます。



管理人にしてみれば、伊達や酔狂で不在者の財産を管理しているわけではありません。

そういう意味では、それなりの見返りを求めることは、当然ですのことです。
(好意で管理していることもあるでしょうが)

ましてや、場合によっては、第29条第1項の規定によって責任問題になりかねないこともありますので、なおさらのことです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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