条文
解説
私権は、誰でも生まれた時点から持っています。
契約書作成実務における注意点
実務上、生まれたての赤ん坊と直接契約するようなことは、まずありえません。
そういう意味では、この条項は、あまり気にする必要はありません。
赤ん坊などの未成年と契約する場合、契約書作成実務の現場では、
法定代理人と契約を結ぶことになります(
第5条第1項、
第824条)。
ただし例外として、胎児は、損害賠償の請求(
第721条)、相続(
第886条第1項)、遺贈(
第965条)については、すでに生まれているものとみなされます。
ですから、損害賠償請求の場合や相続関係の場合で、胎児が関わってくるのであれば、注意が必要です。
ただ、いくら胎児に権利があるからといって、胎児の親が、まだその胎児が生まれる前に、法定代理人として何かを請求できるというわけではありません。
(判例・阪神電鉄事件)
あくまで、その胎児が生まれて初めて、胎児だった時の請求ができる、というだけのことに過ぎません(停止条件説)。
なお、判例や学説の通説によると、胎児が母親の体から全部露出したときが、出生の時とされています(全部露出説)。
注意するべき契約書
妊娠中の女性との各種
和解契約書。
胎児が相続人となる
遺産分割協議書。