民法 第3条第2項

条文

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

解説

外国人は、法令または条約の規定にって禁止される場合を除いて、私権を生まれながらにして持っています。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務では、各種法律によって、外国人の権利が制限されることがあるため、外国人との契約にはリスクが伴います。

特に、土地に関する権利の取得や、船舶や航空機の取得、産業財産権などのライセンスの取得などが制限されています(このほかにもあります。)。

このような権利が対象となる契約の場合は、よくよく法律を調べたうえで契約を結ぶようにしましょう。



また、契約が国際間の契約になる場合、準拠法や、裁判管轄など、国際契約独特(最近は国内契約でもよく見かけます。)の条項や、紛争処理の方法を定めたりと、国内契約に比べても、より一層の注意が必要となってきます。

国際契約は、契約書作成実務のなかでもトップクラスの難易度ですから、細心の注意を払うようにしましょう。

注意するべき契約書

国際契約書全般

特に、売買契約ライセンス契約など、外国人への権利の移転がともなう契約書。

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