民法 第31条
    (失踪の宣告の効力)

条文

前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

解説

第30条第1項の規定、つまり通常の失踪宣告を受けた者は、生死不明の期間が7年間満了した時に、第30条第2項の規定、つまり危機に遭遇した場合の失踪宣告を受けた者は、その危機が去った時に、死亡したものとみなします。



これはどういうことかというと、前者の通常の失踪の場合は、死亡した時期が推測できないため、直近の7年間が満了した時期に死亡したものとみなします。

これに対し、危機に遭遇した場合の失踪の場合は、死亡した時期は推測しにくいものの、少なくともその危機が去った時にはすでに死亡していた可能性が高いため、その危機が去った時をもって、死亡の時期とみなす、ということです。

本条の規定により、失踪者は、正式に死亡したものとして取り扱われます。

契約書作成実務における注意点

人の生死は、多くの契約書に関わってきますが、特に、本条は死亡の時期を定めてますから、相続に関係してきます。

本条によって、失踪者は死亡したものとみなされますので、相続が開始(第882条)することになります。

そのため、死亡の時期(=相続開始の時期)によって、法定相続分がガラリと変わってきますので、当然利害関係も変わってきます。

遺産分割協議では、全員の合意が成立すると、法定相続分は無視しても構いません。

ただ、事実としての死亡の時期が明確ではないというのが、最大のネックになる可能性が高いですから、失踪者の遺産分割の際は、心して遺産分割協議に臨みましょう。

注意するべき契約書

遺産分割協議書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。