民法 第32条第2項
    (失踪の宣告の取消し)

条文

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

解説

失踪の宣告によって、死亡したとみなされた失踪者から直接財産を得た者は、その失踪宣告の取消し(32条第1項参照。)によって、失踪宣告で得た権利を失います。

ただし、現に利益を受けている限度(現存利益)においてのみ、その財産を返還する義務を負います。



これはどういうことかというと、例えば、失踪宣告によって死亡したものとみなされた失踪者から相続の形で財産を直接得たものは、失踪者が生きて出てきた場合には、失踪者から得た財産についての全ての権利を失い、その財産を返還しなくてはなりません。

本項は、失踪者の保護のための規定です。



ただ、いくら失踪者を保護するためとはいえ、その財産取得者にその財産を完全に返還させるのは不合理ですから、現存する利益だけを返還すればよいことになっています。

つまり、処分してしまい、すっかり使ってしまったものに関しては、返還する義務はありません。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、失踪者の財産取得は、場合によっては、本項をもとにして返還を迫られる恐れのある、まことに不安定な権利だということくらいでしょうか。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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