条文
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
解説
法人は、各種法律の規定に従って設立できます。
これはどういうことかというと、自然人(いわゆる普通の人間)以外に権利や義務を帰属させることができる法人は、その責任の所在や、取引をする相手方の保護、あるいは第三者との関係が、極めて重要になってきます。
特に、大企業のような営利法人になると、その扱う金額も多額になってきます。
ですから、そうした営利法人の意思決定のシステムや、最終的にどこまで責任が及ぶのか、というな点が明確でなければなりません。
また、各人が勝手に「我々は○○法人です」と宣言しても、その宣言にはまったく信用がおけません。
このような宣言が有効となってしまうと、法人制度そのものの意味がなくなってしまいます。
そこで、法律によって一定の基準を作り、その基準を満たした場合にだけ法人格を与えることによって、設立した法人に対して最低限の信用を与えるということが、本条の趣旨になります。
ちなみに、実際に法人を設立する際は、株式会社であれば会社法、宗教法人であれば宗教法人法というように、それぞれに守るべき法律がありますので、注意しましょう。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、相手方が法人であるのか個人であるのかというのは、与信という点で非常に重要となります。
つまり、契約を結んだはいいけれど、実際にその契約を守ってくれるかどうかを判断する、ひとつの材料となります。
一般的には、個人よりも法人の方が信用力は高いとされていますが、一概にそのように判断するのは考え物です。
というのも、近年は、株式会社や有限会社の最低資本金の制限も撤廃され、比較的低予算で法人を設立できるからです。
そういう意味では、与信はいろんな事実を総合して判断するべきであって、株式会社だからOK、個人事業だとダメ、というような杓子定規の判断は危険です。
また、信じられないかもしれませんが、実は法人でもなんでもない個人事業主が、さも法人であるかのように屋号を偽っていることがあります。
例えば、個人事業主が、屋号に株式会社とか有限会社という名称を使っていることがあります。
当然、このような行為は違法行為ですし、罰則も適用されます。
このような法律を守れない相手方に対しては、信用を置けないという意味で、かなり警戒して対応する必要があります。
有限会社や株式会社というのは、必ず登記しているものです。
契約相手が少しでも怪しいと思ったら、法務局で登記簿を調べてみましょう。
注意するべき契約書
法人が当事者となる契約の
契約書全般。