民法 第34条
    (公益法人の設立)

条文

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

解説

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教などの、公益に関する社団または財団で、営利を目的としないものは、監督官庁の許認可を得て、法人を設立することができます。



これはどういうことかというと、本条に規定されている、いわゆる公益法人は、営利を目的としないだけ、営利法人に比べていろいろと優遇されています。

特に税金の面では、かなり優遇されていることが多いです。

また、公益法人のなかには、世の中に対する影響力が大きい法人もあります(学校法人、医療法人、宗教法人など)。

そうした法人が、自由に設立できるとなると、世の中に対して悪影響を及ぼすような法人への歯止めが利かなくなります。

そのため、公益法人の設立の際には、そうした優遇措置だけを得る目的(例:脱税目的や補助金目当て)で設立することを防止したり、世の中に悪影響が出ないように最低限の監督をしたりするために、国の許認可を受けなければならない、ということです。

契約書作成実務における注意点

本条は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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