民法 第35条
    (名称の使用制限)

条文

社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

解説

社団法人または財団法人でない者は、名前や商号、屋号などの中に、社団法人や財団法人という文字、あるいは、これらと誤認される可能性のある紛らわしい文字を使ってはなりません。



これはどういうことかというと、取引の相手方にとって、これから関係を持とうとしている者が、社団法人や社団法人であるのかそうでないのかというのは、特に信用の点で、非常に重要なポイントとなります。

そういう意味では、社団法人でも財団法人でもない者にそう思わせるような紛らわしい名前を使われると、その者が信用できる者かどうかの判断に困ります。

また、そういう紛らわしい名前を誰もが使えることになると、わざわざ法律で法人制度を定めている意味がなくなってしまいます。

そこで、本条では、社団法人や財団法人の名称使用を制限し、社団法人や財団法人と取引をする相手方を保護しています。

なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第2項参照。)。

契約書作成実務における注意点

信じられないかもしれませんが、実は、財団法人でも社団法人でもないのに、さもこれらの法人であるかのように、屋号を偽っている者がいるそうです。

例えば、個人時事業主が、屋号に社団法人とか財団法人という名称を使っていることがあります。

当然、このような行為は違法行為ですし、このような行為には罰則(第84条の3第2項参照。)が科されます。

契約書作成実務においては、このような法律を守れない相手方に対しては、信用できないという意味で、かなり警戒して対応する必要があります。

契約の相手方が、社団法人や財団法人であるかどうかは、法務局に行って登記簿を見れば調べることができますから、少しでも怪しいと思ったら調べてみましょう。

注意するべき契約書

社団法人や財団法人が当事者となっている契約書全般

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