民法 第36条第2項
    (外国法人)

条文

前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

解説

第36条第1項によって認許された外国法人は、私権を有しています。

ただし、外国人が持つことのできない権利(第3条第2項参照。)、および法律または条約によって制限されている権利については、私権を有していません。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務では、各種法律によって、外国法人の権利が制限されることがあるため、迂闊に契約を結ぶことはリスクが伴います。

特に、土地に関する権利の取得や、船舶や航空機の取得、工業所有権などのライセンスの取得などが制限されています(このほかにもあります)。

このような権利が対象となる契約の場合は、よくよく法律を調べたうえで契約を結ぶようにしましょう。



また、契約が国際間の契約になる場合、準拠法や、裁判管轄など、国際契約独特(最近は国内契約でもよく見かけます)の条項や、紛争処理の方法を定めたりと、国内契約に比べても、より一層の注意が必要となってきます。

国際契約は、契約書作成実務のなかでもトップクラスの難易度のものですから、細心の注意を払うようにしましょう。

注意するべき契約書

国際契約書全般

特に、売買契約やライセンス契約など、外国人への権利の移転がともなう契約書。

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