条文
社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する規定
五 理事の任免に関する規定
六 社員の資格の得喪に関する規定
解説
社団法人とは、簡単に言うと「人の集団」に対して法人格が与えられた法人のことです。
社団法人を設立する際は、以下の事項を記載した定款(社団法人の根幹となるルール)を作成しなければなりません。
(1)目的
(何のために設立するのか)
(2)名称
(社団の正式名称はどうするのか)
(3)事務所の所在地
(どこの住所に事務所を置くのか)
(4)資産に関する規定
(資産の総額や、内容、管理、会計、はどうするのか)
(5)理事(
第53条参照。)の任免に関する規定
(代表権のある理事はどのようにして決めるのか)
(6)社員の資格の得喪に関する規定
(社団法人の構成員である社員(従業員ではありません)の資格は、
どういった場合に得喪するのか)
ちなみに、本条の条文は、あくまでも最低限記載するべき事項(必要事項)で、そのほかにも定めがある事項(任意事項)があれば、記載できます。
ただし、任意事項であっても、その変更には法的な手続が必要となってきます。
変更の手続が煩雑になるというデメリットがあるいう意味では、任意事項は記載しないほうがいいとも言えます。
契約書作成実務における注意点
本条は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。
強いて挙げるとすれば、上記の規定のうち、「四 資産に関する規定」が最も重要です。
というのも、契約の相手方の信用力を判断する際に、最も重要なポイントとなるのはやはり資産の内容だからです。
この点については、社団法人の側も、金融機関や取引先への与信という意味では、重要なポイントとなります。
当然、逆の立場、つまり金融機関や社団法人の取引の相手方にとってみても、無事に契約を守ってくれるかどうかの、ひとつの指標となります。
具合的には、登記簿で確認することになりますので、社団法人との契約の際に与信調査をする場合は、法務局で登記簿を見てみましょう。(
第46条第1項参照。)
注意するべき契約書
社団法人が当事者となっている契約書。