民法 第37条
    (定款)

条文

社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  資産に関する規定
五  理事の任免に関する規定
六  社員の資格の得喪に関する規定

解説

社団法人とは、簡単に言うと「人の集団」に対して法人格が与えられた法人のことです。

社団法人を設立する際は、以下の事項を記載した定款(社団法人の根幹となるルール)を作成しなければなりません。

(1)目的
  (何のために設立するのか)

(2)名称
  (社団の正式名称はどうするのか)

(3)事務所の所在地
  (どこの住所に事務所を置くのか)

(4)資産に関する規定
  (資産の総額や、内容、管理、会計、はどうするのか)

(5)理事(第53条参照。)の任免に関する規定
  (代表権のある理事はどのようにして決めるのか)

(6)社員の資格の得喪に関する規定
  (社団法人の構成員である社員(従業員ではありません)の資格は、
  どういった場合に得喪するのか)



ちなみに、本条の条文は、あくまでも最低限記載するべき事項(必要事項)で、そのほかにも定めがある事項(任意事項)があれば、記載できます。

ただし、任意事項であっても、その変更には法的な手続が必要となってきます。

変更の手続が煩雑になるというデメリットがあるいう意味では、任意事項は記載しないほうがいいとも言えます。

契約書作成実務における注意点

本条は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、上記の規定のうち、「四  資産に関する規定」が最も重要です。

というのも、契約の相手方の信用力を判断する際に、最も重要なポイントとなるのはやはり資産の内容だからです。

この点については、社団法人の側も、金融機関や取引先への与信という意味では、重要なポイントとなります。

当然、逆の立場、つまり金融機関や社団法人の取引の相手方にとってみても、無事に契約を守ってくれるかどうかの、ひとつの指標となります。

具合的には、登記簿で確認することになりますので、社団法人との契約の際に与信調査をする場合は、法務局で登記簿を見てみましょう。(第46条第1項参照。)

注意するべき契約書

社団法人が当事者となっている契約書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。