民法 第38条第1項
    (定款の変更)

条文

定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

解説

社団法人の根本的なルールである定款は、全社員(従業員ではなく、社団の構成員)の4分の3以上の賛成があるときに限って、変更することができます。

ただし、定款(第37条参照。)にこれとは別の規定があるときは、その規定に従って変更することできます。



これはどういうことかというと、定款は社団法人の根本的なルールで、いわば社団法人の憲法のようなものですから、全社員の4分の3以上という多数の賛成がなければ変更することができません。

ただし、定款に、例えば「全社員の2分の1の賛成」のように、本条とは異なる規定がある場合は、そちらの規定を優先する、ということです。

ただ、どんな変更でも認められるわけではありませんので、注意してください。

契約書作成実務における注意点

本項は、社団法人内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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