民法 第38条第2条
    (定款の変更)

条文

定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

解説

定款の変更は、監督官庁の認可を受けなければ、法律的な効力を生じません。



これはどういうことかというと、いかに社団法人内で定款を変更したとはいえ、監督官庁の認可が下りなければ、単なる社団内での変更にとどまり、法律的な効果は生じない、ということです。

契約書作成実務における注意点

本項は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。