民法 第40条
    (裁判所による名称等の定め)

条文

財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。

解説

財団法人を設立しようとする者が、その名称や事務所の所在地や理事の任免の方法を定めないで死亡してしまった場合は、裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、これを定めなければなりません。



これはどういうことかというと、寄付行為(第39条参照。)のうち、目的や資産移管する規定は重要な規定となりますが、他の規定(名称、事務所の所在地、理事の任免の方法)は、さほど重要でもありません。

そのため、仮に財団法人を設立しようとしている者が、寄付行為のうち、目的や資産移管する規定以外の規定を定めずに死亡したとしても、裁判所が、その残りの規定を補充して定めることができます。

契約書作成実務における注意点

本条は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。