民法 第41条第1項
    (贈与又は遺贈に関する規定の準用)

条文

生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。

解説

ある人が財団法人を設立しようとして、生きている間に寄附行為(財団法人の根幹となるルール・第39条参照。)を作成する場合は、その性質に反しない限り、贈与に関する規定(第549条以下参照。)を準用します。



これはどういうことかというと、財団法人というのは、「財産の集団財団」に対して法人格を与えた法人ですから、法人を設立するということは、その「財産の集団」を財団法人に対して寄付する、ということになります。

そこで、生きている者が財団法人を設立する場合は、贈与の規定を準用することによって、財産を寄付する者から財団法人への贈与契約の形式によって設立する、ということです。

例えば、寄付した財産の中に、たまたま欠陥のある物があった場合、財産を提供した者がその欠陥を知らなかったときは、その欠陥についての責任を負いません。

ただし、財産を提供した者が、その欠陥を知っていたときは、責任を負わなくてはいけません(551条第1項)。

契約書作成実務における注意点

本項は、財団法人内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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