条文
生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。
解説
ある人が生きている間に財団法人を設立した場合は、その人が寄附した財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属します。
これはどういうことかというと、財団を設立する人によって寄付される財産の権利の移転の時期がはっきりしないと、その財産が、寄付する人の財産なのか財団法人の財産なのか、はっきりしません。
こうなると、その寄付する人や財団法人の利害関係人が困ります。
ですから、本項によって、権利の移転の時期を明確にしています。
本項で、権利移転の時期を法人設立の許可があった時点とすることによって、許可が下りなかった場合に、財団法人に寄付される予定だった財産に関する権利が宙に浮くことを防止しています。
契約書作成実務における注意点
財団法人に限ったことではありませんが、設立したばかり法人と契約を結ぶ際は、必ずその法人が間違いなく設立されたことを確認してから契約を結ぶべきです。
そうしないと、場合によっては設立されていない法人と契約を結ぶ、つまり存在しない法人と契約を結ぶことになってしまい、契約自体が有効とならなくなる可能性があります。
注意するべき契約書
設立間際の財団法人が当事者となっている
契約書全般。