民法 第44条第2項
    (法人の不法行為能力等)

条文

法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

解説

社員(従業員ではなく、法人の構成員)や理事(第53条参照。)が議決をしたうえで、法人がその目的外の行為をおこない、その結果、他人に損害を与えた場合は、その決議に賛成した社員と理事、さらに実際にその行為をおこなった代表権者は、連帯してその損害賠償責任(第709条)を負います。



これはどういうことかというと、理事や社員が法人の目的外の行為を議決したうえで、その法人がその行為を実際におこなった場合は、その議決した者と、実際にその行為をおこなった代表権者は、最終的に責任を取らなくてはならない、ということです。

契約書作成実務における注意点

いかに本項によって、決議に関わった個人や代表者個人への責任追及ができるとはいえ、法人の契約による損害というのは、その規模によって個人では賠償しきれないこともあります。

そういう意味では、いかに決議があるとはいえ、迂闊に法人の目的外の行為となるような契約を結ぶべきではありません。

注意するべき契約書

法人が当事者となっている契約書全般

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