民法 第45条第1項
    (法人の設立の登記等)

条文

法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。

解説

法人は、主たる事務所(いわゆる本社)の所在地の法務局等においては、設立の日から2週間以内に、その他の事務所(いわゆる支社)の所在地の法務局等においては、設立の日から3週間以内に、登記をしなければなりません。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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