民法 第45条第2項
    (法人の設立の登記等)

条文

法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

解説

法人は、その主たる事務所(いわゆる本社)の所在地において登記をしなければ、その設立を第三者に対抗することができません。



これはどういうことかというと、法人の設立、さらにはその存在を第三者に主張するのであれば、登記をしなくてはならない、ということです。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、法人として契約する場合は、確実に登記が完了してから契約しないと、本項をもとにして、相手方から法人の存在自体を否定される可能性がありますので、注意してください。

注意するべき契約書

設立途中の法人が当事者となっている契約書。

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