民法 第46条第1項
    (設立の登記の登記事項及び変更の登記等)

条文

法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在場所
四  設立の許可の年月日
五  存立時期を定めたときは、その時期
六  資産の総額
七  出資の方法を定めたときは、その方法
八  理事の氏名及び住所

解説

法人の設立登記をする際は、以下の各号に掲げる事項を登記しなければなりません。

(1)目的
  (何のために設立するのか)

(2)名称
  (法人の正式名称)

(3)事務所の所在場所
  (どこの住所に事務所を置くのか)

(4)設立の許可の年月日
  (いつ設立したのか)

(5)存立時期を定めた場合は、その時期
  (定款で存続の期間が決まっている場合はその期間など)

(6)資産の総額
  (どれだけの資産があるのか)

(7)出資の方法を定めた場合は、その方法
  (定款で出資の方法が決まっている場合はその方法)

(8)理事の氏名及び住所
  (理事それぞれの氏名・住所)



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本条は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、上記の規定のうち、(6)資産に関する規定が最も重要です。

というのも、法人の信用力を判断する際に、最も重要なポイントとなるのは資産の内容だからです。

つまり資産に関する規定は、金融機関や社団法人の取引の相手方にとってみれば、無事に契約を守ってくれるかどうかのひとつの指標となります。

逆に、法人の側にとってみれば、金融機関や取引先への与信という意味では、重要なポイントとなります。

当然、資産が多いほうが、金融機関や取引先に信用されやすくなります。

注意するべき契約書

法人が当事者となっている契約書。

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