条文
法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 設立の許可の年月日
五 存立時期を定めたときは、その時期
六 資産の総額
七 出資の方法を定めたときは、その方法
八 理事の氏名及び住所
解説
法人の設立登記をする際は、以下の各号に掲げる事項を登記しなければなりません。
(1)目的
(何のために設立するのか)
(2)名称
(法人の正式名称)
(3)事務所の所在場所
(どこの住所に事務所を置くのか)
(4)設立の許可の年月日
(いつ設立したのか)
(5)存立時期を定めた場合は、その時期
(定款で存続の期間が決まっている場合はその期間など)
(6)資産の総額
(どれだけの資産があるのか)
(7)出資の方法を定めた場合は、その方法
(定款で出資の方法が決まっている場合はその方法)
(8)理事の氏名及び住所
(理事それぞれの氏名・住所)
なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(
第84条の3第1項1号)。
契約書作成実務における注意点
本条は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。
強いて挙げるとすれば、上記の規定のうち、(6)資産に関する規定が最も重要です。
というのも、法人の信用力を判断する際に、最も重要なポイントとなるのは資産の内容だからです。
つまり資産に関する規定は、金融機関や社団法人の取引の相手方にとってみれば、無事に契約を守ってくれるかどうかのひとつの指標となります。
逆に、法人の側にとってみれば、金融機関や取引先への与信という意味では、重要なポイントとなります。
当然、資産が多いほうが、金融機関や取引先に信用されやすくなります。
注意するべき契約書
法人が当事者となっている契約書。