民法 第46条第2項
    (設立の登記の登記事項及び変更の登記等)

条文

前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

解説

法人は、第46条第1項の各号に掲げている事項を変更した場合は、主たる事務所(いわゆる本社)の所在地では2週間以内に、その他の事務所(いわゆる支社)の所在地では3週間以内に、その変更の登記をしなければならなりません。

この場合、登記が完了していなければ、変更を第三者に主張することができません。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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