民法 第48条第1項
    (事務所の移転の登記)

条文

法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

解説

法人が、主たる事務所(いわゆる本社)を移転した場合は、2週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地では第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければなりません。



これはどういうことかというと、法人が本社を移転する場合は、2週間以内に旧所在地で移転の登記をしたうえで、新住所で新しく第46条第1項に規定している事項を登記しなければならない、ということです。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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