民法 第48条第2項
    (事務所の移転の登記)

条文

法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

解説

法人が、事務所以外の事務所(いわゆる支社や支店)を移転した場合は、旧所在地で3週間以内に移転の登記をしたうえで、新所在地で4週間以内に第46条第1項各号に掲げる事項を登記しなければなりません。



これはどういうことかというと、法人が支社や支店を移転する場合は、旧住所で3週間以内に移転の登記をしたうえで、新住所で4週間以内に第46条第1項に規定している事項を、登記しなければならない、ということです。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。