民法 第48条第3項
    (事務所の移転の登記)

条文

同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

解説

同一の登記所(法務局等)の管轄区域内で事務所を移転した場合は、その移転だけを登記すれば足ります。



これはどういうことかというと、たとえ登記所の管轄が同じ区域内での事務所移転であったとしても、移転登記だけはしなくてはならない、ということです。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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