民法 第49条第1項
    (外国法人の登記)

条文

第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。

解説

第45条第3項第46条第1項同第2項同第3項および第48条第1項同第2項同第3項の規定は、外国法人(第37条参照。)が日本に事務所を設ける場合に準用します。

ただし、外国において登記事項について変更が生じた場合は、その通知が日本の事務所に到達した日から登記の期間を計算します。



これはどういうことかというと、外国法人も、日本法人と同じように、法人の設立や事務所の移転などの登記をしなくてはならない、ということです。

ただし、日本国内で登記事項について変更が生じた場合と違って、外国で登記事項について変更が生じた場合は、その通知が到達するのに時間がかかる可能性がありますから、その通達が日本の事務所に到着した日から登記すべき期間を計算する、ということです。

なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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