条文
外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
解説
外国法人(
第37条参照。)が初めて日本に事務所を設けたとしても、その事務所の所在地において登記していない限り、第三者は、その法人の成立を否認することができます。
これはどういうことかというと、いくら日本国内に事務所を開設しようとも、登記をしていなければ、法人としては認められることはない、ということです。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、事務所を日本国内に開設しているにもかかわらず、登記をしていない外国法人と契約を結んだ場合は、その代表者に対して責任を追求することができます。
ただ、その代表者個人に対して責任の追求をしたところで、責任を果たすことができるかどうかはまた別問題です。
そういう意味では、しっかりと登記をおこなった外国法人と契約を結ぶべきです。
ちなみに、日本に事務所を開設せずに活動している外国法人に対しては、法人格を否認することができません。
また、事務所を開設していないのですから、その外国法人は、登記する必要すらありません。
なお、契約が国際間の契約になる場合、準拠法や、裁判管轄など、国際契約独特(最近は国内契約でもよく見かけます)の条項や、紛争処理の方法を定めたりと、国内契約に比べても、より一層の注意が必要となってきます。
国際契約は、契約書作成実務のなかでもトップクラスの難易度ですから、細心の注意を払うようにしましょう。
注意するべき契約書
国際
契約書全般。