民法 第49条第2項
    (外国法人の登記)

条文

外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

解説

外国法人(第37条参照。)が初めて日本に事務所を設けたとしても、その事務所の所在地において登記していない限り、第三者は、その法人の成立を否認することができます。



これはどういうことかというと、いくら日本国内に事務所を開設しようとも、登記をしていなければ、法人としては認められることはない、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、事務所を日本国内に開設しているにもかかわらず、登記をしていない外国法人と契約を結んだ場合は、その代表者に対して責任を追求することができます。

ただ、その代表者個人に対して責任の追求をしたところで、責任を果たすことができるかどうかはまた別問題です。

そういう意味では、しっかりと登記をおこなった外国法人と契約を結ぶべきです。



ちなみに、日本に事務所を開設せずに活動している外国法人に対しては、法人格を否認することができません。

また、事務所を開設していないのですから、その外国法人は、登記する必要すらありません。



なお、契約が国際間の契約になる場合、準拠法や、裁判管轄など、国際契約独特(最近は国内契約でもよく見かけます)の条項や、紛争処理の方法を定めたりと、国内契約に比べても、より一層の注意が必要となってきます。

国際契約は、契約書作成実務のなかでもトップクラスの難易度ですから、細心の注意を払うようにしましょう。

注意するべき契約書

国際契約書全般

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